セクハラ
目次
1 職場のセクハラとは?具体例と法律上の意味
「セクハラ(セクシュアルハラスメント)」とは、職場での性的な言動によって、労働者に不利益や強い不快感を与える行為をいいます。男女雇用機会均等法などの法律により、企業にはセクハラ防止のための体制整備が義務づけられており、対応を誤ると企業自体が法的責任を問われることもあります。
「性的な言動」と聞くと、身体を触る、露骨な発言をする、といったイメージを持たれることが多いですが、実際にはもっと広い行為がセクハラに当たり得ます。たとえば、職場のセクハラの具体例としては、次のようなものが挙げられます。
- 外見や身体的特徴について、からかいや評価を交えた性的な冗談を繰り返す
- 同意がないのに、しつこく食事やデートに誘い続ける
- 職場の飲み会や懇親会で、性的な体験談や下品な話題を延々と続ける
- 性的な画像や動画、ネット記事などを見せたり送信したりする
- 結婚しないの?」「子どもはまだ?」など、プライベートに踏み込み過ぎる発言を執拗にする
近年は、**オンライン会議やチャットツール上のセクハラ(いわゆる「リモハラ」)**も増えています。Web会議中に相手の服装や部屋の様子をからかう、業務時間外に私的なメッセージを何度も送る、といった行為も、内容によってはセクハラと評価される可能性があります。
セクハラは、被害者本人が「嫌だ」「不快だ」と感じる主観が非常に重視されます。そのため、加害者側が「自分は軽い気持ちだった」「単なる冗談のつもりだった」と弁解しても、被害者の感じ方とのギャップが大きければ、セクハラと認定され得ることに注意が必要です。放置すれば、被害者が仕事に集中できなくなったり、心身の不調をきたし、退職に追い込まれるなど、職場全体にとっても大きな損失となります。
2 セクハラが認定される要件とは?会社の責任もわかりやすく解説
それでは、職場の言動が法律上の「セクハラ」と認定されるための要件は、どのような点が重視されるのでしょうか。実務上、大きく次のようなポイントがあります。
(1)「職場」における言動かどうか
ここでいう「職場」とは、単にオフィスの中だけを指すものではありません。出張先、取引先での会食、会社が主催する懇親会・研修旅行、在宅勤務中のオンライン会議など、業務と関連する場面全般が含まれます。また、行為者は上司や同僚だけでなく、取引先の担当者や派遣社員など、企業と関わる幅広い人が該当し得ます。
(2)「性的な言動」といえるかどうか
次に、その言動が客観的に見て「性的な意味合いを持つか」が判断されます。露骨な発言や身体接触に限らず、外見や年齢、婚姻・出産に関する質問・冗談なども、内容や頻度によっては性的な言動と評価される可能性があります。
(3)職場環境が害されたかどうか
セクハラが違法と評価される場面では、「職場環境が害されたかどうか」が重要になります。これは、被害を受けた労働者が強いストレスを抱え、働き続けるうえで支障が出ている状態を指します。必ずしも降格や減給といった明確な不利益がなくても、「精神的に辛くて出勤するのが怖い」「加害者の前だと萎縮してしまい、仕事に支障が出ている」といった状況があれば、職場環境が害されていると判断され得ます。
最近の裁判例では、1回の行為であっても悪質な場合にはセクハラと認定されることがあります。たとえば、突然身体を抱き寄せる、キスを迫る、深夜に性的なメッセージを大量に送りつけるなど、被害者が強い恐怖や嫌悪感を抱くケースでは、回数にかかわらず違法とされる可能性が高いと言えます。
企業としては、「どこまでがセクハラか」を狭く捉えすぎず、グレーな段階から早めに対応することが、リスク管理の観点から非常に重要です。
3 職場でセクハラが起こってしまったときの対応手順【企業】
実際に職場でセクハラの申告・相談があったとき、企業としてどのような対応をとるべきかは、多くの人事・総務担当者の方が悩まれるポイントです。不適切な対応をすると、被害者をさらに傷つけてしまうだけでなく、会社が損害賠償責任を負うリスクも高まります。ここでは、企業側がとるべき基本的な対応手順を整理します。
(1)相談を受けた段階での初期対応
まず、相談を受けた際には、被害を訴える従業員の話を遮らず、否定せずに丁寧に聴くことが大切です。この段階で「それは大げさだ」「相手にも事情があるのでは」といった発言をしてしまうと、二次被害につながり、会社への信頼が大きく損なわれます。
相談内容は、日時・場所・関係者・具体的な言動をできるだけ詳しくメモに残しましょう。チャットやメール、SNSのメッセージ、録音データなどの客観的な証拠の有無も確認しておくと、後の調査や判断に役立ちます。
(2)事実関係の調査
次に、会社として事実関係の調査を行います。被害を訴える側、指摘された側の双方から事情を聴取し、必要に応じて周囲の同僚にもヒアリングを行います。その際、調査の目的や情報の取り扱いについて十分に説明し、プライバシーに配慮することが重要です。
調査の進め方が不適切であったり、ヒアリングの内容が周囲に漏れてしまうと、社内の人間関係が悪化し、企業への不信感が高まります。少なくとも人事部門やコンプライアンス担当者を中心とした、限られたメンバーで慎重に対応することが求められます。
(3)被害者保護と加害者への対応
調査の結果、セクハラに該当する可能性が高いと判断される場合には、被害者の就労環境を守るための措置を検討します。たとえば、配置転換、勤務シフトの調整、在宅勤務の活用などが考えられます。その際、加害者側のみを異動させるなど、被害者に不利益が集中しない配慮が重要です。
一方で、加害者に対しては、就業規則やハラスメント規程に基づき、注意・指導から懲戒処分まで、事案の重大性に応じた対応を行います。ここで甘い対応にとどまると、「会社はセクハラを容認している」と受け止められ、組織全体のモラル低下につながりかねません。
(4)再発防止策の実施
個別事案の対応とあわせて、再発防止策の検討・実施も欠かせません。具体的には、就業規則やハラスメント規程の見直し、従業員向け研修の実施、相談窓口の周知などが代表的です。中長期的には、管理職を中心に、「グレーな言動を放置しない」組織文化を浸透させることが、企業にとっての大きな防波堤になります。
4 セクハラ問題を弁護士に相談・依頼するメリット
セクハラ問題は、感情的な対立や社内政治とも絡みやすく、企業だけで適切に処理することが難しい分野です。そこで、早い段階から企業法務に詳しい弁護士に相談・依頼することで、次のようなメリットが期待できます。
(1)法的リスクを踏まえた適切な判断ができる
弁護士は、判例や行政のガイドラインを踏まえて、どの程度の行為がセクハラに該当し得るのか、企業としてどこまで対応するべきかを具体的にアドバイスできます。これにより、処分が重すぎる・軽すぎるといった極端な判断を避け、法的リスクをコントロールしながら対応することが可能になります。
(2)調査・社内対応の進め方のサポート
社内調査の進め方やヒアリング項目、記録の残し方などについて、弁護士からの助言を受けることで、後にトラブルになりにくい形で手続を進めることができます。必要に応じて、弁護士が同席してヒアリングを行うことも可能です。
(3)被害者・加害者・会社それぞれへの説明を整理できる
セクハラ問題では、被害者と加害者の主張が大きく食い違うことも多く、会社としての結論をどう伝えるかは非常に難しい判断になります。弁護士が間に入ることで、誰に対して・どこまで・どの順番で説明するかを整理し、紛争化を防ぎつつ、公平な対応を目指すことができます。
(4)紛争化した場合にも一貫した対応ができる
もし被害者から損害賠償請求や労働局への申告、訴訟提起などに発展した場合でも、早い段階から関与している弁護士であれば、事案の経緯を把握しているため、スムーズに対応を引き継ぐことができます。社外に対しても説明可能な対応をとってきたかどうかは、企業の信用を守るうえでも非常に重要です。
当事務所では、企業側のセクハラ対応・ハラスメント防止体制の整備について、多数のご相談をお受けしています。
- 「社内でセクハラの相談があり、対応方針に悩んでいる」
- 「就業規則やハラスメント規程を見直したい」
- 「管理職向けに、セクハラ防止の研修を行いたい」
といった段階のご相談も歓迎です。
職場のセクハラ問題は、放置すれば企業の信用や人材に大きなダメージを与えかねません。一人で判断を抱え込む前に、企業法務に経験のある弁護士へぜひ一度ご相談ください。
御社の実情に合わせた、現実的で実行しやすい対応策をご提案いたします。
