新潟の弁護士による企業労務相談

弁護士法人リーガル・パートナー法律事務所(新潟県弁護士会所属)
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ハラスメント対応

ハラスメント対応

ハラスメント対応とは?企業が最低限おさえるべき基本

  • 「社内でハラスメントの相談があったが、どう対応すべきか分からない」
  • 「人事として動かなければと思うが、どこまで踏み込んでよいのか不安」
  • 「そろそろハラスメント相談窓口や規程を整えたい」

このようなお悩みをお持ちの人事担当者・経営者の方は少なくありません。
近年、多くの企業が「ハラスメント」という言葉を耳にするようになりました。ハラスメントとは、相手の尊厳を傷つけたり、不快な思いをさせたりする言動の総称です。職場でのトラブルの中でも非常に相談が多く、企業の信頼性や労働環境、ひいては採用や定着にも直接影響する重大な問題です。
企業に求められる「ハラスメント対応」とは、単に問題が起きてから注意・指導をすることではありません。大きく分けると、次の3つの柱があります。

1. 事前の予防策の整備

就業規則やハラスメント防止規程、相談窓口の整備、社内研修などを通じて、職場全体でハラスメントを生まない土壌をつくることです。

2. 問題発生時の迅速かつ適切な調査

被害を訴えた従業員・指摘された側の双方から丁寧にヒアリングを行い、事実関係をできる限り客観的に把握します。この段階の対応の是非が、その後の責任問題や訴訟リスクに大きく影響します。

3. 当事者へのフォローと再発防止策の実施

必要に応じて注意・指導・配置転換などの措置を行うとともに、職場全体に向けた研修やルールの見直しを行い、同様のトラブルを繰り返さない体制を整えます。
たとえば、従業員から
「上司の発言が威圧的でつらい」「毎日叱責され、ミス以上の人格否定をされている」
といった相談があった場合、企業としては、まず事実確認を行い、状況によっては当該上司への指導や配置転換などの措置を検討する必要があります。同時に、同じ部署で同様の事例が起きていないかを確認し、職場環境の改善につなげることが重要です。
こうしたハラスメント対応を怠った場合、労働者から損害賠償請求を受けたり、労働審判・訴訟へと発展したりするリスクがあります。
 企業法務の観点からも、ハラスメント対策は「企業を守るための必須業務」といえるでしょう。

職場ハラスメントの4つの種類(セクハラ・パワハラ・マタハラ・カスハラ)

一口に「職場ハラスメント」といっても、その内容はさまざまです。ここでは、企業として特に注意しておきたい代表的な4つの種類を整理します。

1. セクシュアルハラスメント(セクハラ)

性的な発言や行動により、相手に不快感や屈辱感を与える行為を指します。
たとえば、次のようなケースが典型例です。

  • 「恋人はいるの?」「結婚しないの?」といったプライベートな質問を繰り返す
  • 外見や体型についてからかったり、評価したりする発言をする
  • 飲み会の席で身体に不必要に触れる

発言した側に悪気がなかったとしても、受け手が「不快だ」と感じ、職場環境が害されれば、セクハラに該当し得ます。

2. パワーハラスメント(パワハラ)

職務上の優越的な立場や人間関係を背景に、精神的・身体的な苦痛を与える行為です。
例としては、次のようなものがあります。

  • 人前で繰り返し大声で叱責する
  • 明らかにこなせない量の業務を一方的に押し付ける
  • 逆に、仕事を与えずに長期間放置し、孤立させる

部下指導・業務上の注意との線引きに迷うことも多いですが、「必要かつ相当な範囲を超えた言動」や「人格否定」に踏み込むとパワハラと評価される可能性が高まります。

3. マタニティハラスメント(マタハラ)

妊娠・出産・育児に関する不利益な取り扱いや嫌がらせを指します。

  • 妊娠を報告した社員に対し、「これから忙しくなるのに」「迷惑だ」といった発言をする
  • 産休・育休の取得を希望した社員に対し、不当に取得を控えるよう圧力をかける
  • 復職後、本人の希望や能力に反して極端に軽微な業務にしか就かせない

といったケースは、法令違反となる可能性もあり、企業として特に注意が必要です。

4. カスタマーハラスメント(カスハラ)

顧客や取引先からの、常識の範囲を超えた過度なクレームや不当要求を指します。

  • 長時間にわたる執拗なクレーム電話
  • 土下座の強要や人格を否定する暴言
  • SNSでの一方的な投稿を盾に、過剰な謝罪や金銭的補償を求める

現場の従業員が精神的に追い詰められ、休職・退職に追い込まれるケースも増えています。
企業としては、「ここから先は対応しない」というラインとを明確にし、現場を守る仕組みを整えておくことが重要です。
これらの職場ハラスメントはいずれも、「企業の管理責任」が問われる可能性があります。
就業規則や社内規程で禁止行為を明文化し、相談窓口や対応フローを整えておくことが、トラブル防止と適切な企業防衛につながります。

弁護士によるハラスメント対応とは

ハラスメント対応を、企業内部だけで完結させようとすると、次のような問題が生じがちです。

  • 当事者の言い分が食い違い、どこまでが事実かわからない
  • 調査方法が適切か、法律上問題がないか判断できない
  • 社内の人間関係に配慮しすぎて、客観的な判断が難しくなる

弁護士は、法的な視点から事実関係を整理し、ヒアリングの進め方や記録の残し方も含めて、調査をサポートします。また、「この事案は懲戒処分が相当か」「配置転換や注意指導にとどめるべきか」といった、企業の判断が将来的に妥当と評価されるかどうかについても、事前にアドバイスすることができます。
ハラスメントは、感情の対立が大きくなりやすい問題です。
「誰がどこまで悪いのか」を決めることに終始するのではなく、
「今後同じことを繰り返さないためには、会社として何をすべきか」
という視点で整理することが大切です。
弁護士が介入することで、当事者間の対話も冷静に行いやすくなり、企業として説明責任を果たしつつ、適切な落としどころを探ることが可能になります。

弁護士にハラスメント対応を依頼するメリットとは?

弁護士にハラスメント対応を相談・依頼することには、企業にとって次のようなメリットがあります。

1. 法的トラブルを未然に防げる

社員からの損害賠償請求、労働審判、訴訟などに発展するリスクを、大きく減らすことができます。法律に沿った調査・処分を行うことで、「企業として適切に対応した」と評価される可能性が高まり、結果として紛争の長期化やイメージ悪化を防ぐことにつながります。

2. 迅速で正確な問題解決ができる

リーガル・パートナー法律事務所の弁護士は、数多くのハラスメント相談や労務トラブル事案を扱っています。その経験をもとに、過去の裁判例や行政の考え方を踏まえた「現実的な落としどころ」を提案できるため、社内で手探り状態のまま時間だけが過ぎてしまう事態を避けることができます。

3. 従業員の安心感・企業への信頼につながる

「会社は、ハラスメントを放置しない」「外部の専門家も交えてきちんと対応してくれる」という安心感は、従業員の定着やエンゲージメント向上に直結します。
採用活動においても、「ハラスメント対策にきちんと取り組んでいる会社」としてアピールできるため、企業イメージの向上にもつながります。

4. 再発防止策・研修まで一貫して任せられる

ハラスメントは、一度対応したら終わりという問題ではありません。
弁護士に依頼することで、

  • ハラスメント防止規程や就業規則の整備・改定
  • 相談窓口・社内フローの設計
  • 管理職向け・全社員向けの研修

など、再発防止のための仕組みづくりまで一貫してサポートを受けることができます。

お問い合わせのご案内

ハラスメント問題は、企業にとって避けて通れないリスクである一方、適切に対応すれば、職場環境の改善や企業価値の向上につながるテーマでもあります。

  • 社内でハラスメント相談があり、対応に悩んでいる
  • 相談窓口や社内規程を整えたいが、どこから手をつけるべきか分からない
  • すでにトラブルが表面化しており、企業としての方針を整理したい

このようなお悩みをお持ちの人事担当者・経営者の方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。リーガル・パートナー事務所では、企業の実情や規模に合わせて、無理のないハラスメント対策・職場づくりをご提案いたします。「まずは現状のリスクを知りたい」といった段階のご相談でも構いません。企業と従業員の双方にとって納得感のある解決を一緒に考えてまいりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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