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会社側の労働災害対応

会社側の労働災害対応

会社側の労働災害対応とは?【企業が押さえるべき基本】

会社で働く従業員がケガをしたり、病気になったりしたとき、その原因が仕事や通勤に関連していれば「労働災害(労災)」として扱われます。
労災というと「労働者を守るための制度」というイメージが強いかもしれませんが、実際には 会社側(企業側)の労働災害対応 も非常に重要です。
適切な労災対応を怠ると、

  • 従業員から「安全配慮義務違反だ」と損害賠償を請求される
  • 労働基準監督署から行政指導を受ける
  • 社内外の信用が低下し、採用や取引に悪影響が出る

といったリスクが生じ、企業経営にも大きなダメージを与えかねません。
たとえば、倉庫で荷物を運んでいた従業員が転倒して怪我を負ったケースを考えてみましょう。
このとき会社側は、次のような対応を落ち着いて丁寧に行う必要があります。

  • 事故状況・作業内容・指示系統などの事実関係の確認
  • 労働者私傷病報告の作成・提出
  • 労災保険の利用や申請手続きについての案内
  • 他の従業員にも共通するリスクがないかを踏まえた再発防止策の検討

「従業員本人の不注意なのだから、会社は関係ないのでは?」と感じる経営者・人事労務担当者の方もいらっしゃいますが、労災トラブルは会社も避けては通れない問題です。むしろ、事故直後の初動対応の良し悪しによって、その後の責任範囲や、トラブルが長期化するかどうかが大きく変わってきます。
本コラムでは、従業員の安全を守りつつ企業の法的リスクを最小限に抑えるために、会社側の労働災害対応の基本と注意点を、法律に詳しくない方にもわかりやすく解説していきます。

安全配慮義務違反とは?労災で会社の責任が問われるケース

労災トラブルで会社側がもっとも注意すべきキーワードが安全配慮義務違反です。
安全配慮義務とは、会社が従業員の生命・身体・健康を守るために、必要な安全対策や配慮を行う義務のことをいいます。
これは裁判例などを通じて認められてきたもので、会社の規模にかかわらず、すべての企業に求められる基本的な義務です。

安全配慮義務違反にあたる典型的なケース

たとえば、次のような場合には、安全配慮義務違反が問題となりやすくなります。

  • 長時間労働が常態化していたのに、健康診断の結果や本人の訴えを軽視し、是正措置を取らなかった
  • 危険な機械や高所作業があるにもかかわらず、ヘルメット・安全帯・保護メガネ等の保護具を十分に支給していなかった
  • パワハラやいじめの相談があったのに、調査や聞き取りを行わず、実質的に放置していた
  • 以前から危険だと指摘されていた場所・設備(段差・照明不足・滑りやすい床など)を、コストや手間を理由に改善しなかった

このような場合、従業員がケガをしたり、うつ病などのメンタル不調になったりすると、会社に対して損害賠償(慰謝料や休業損害など)の請求がされるおそれがあります。
ここで重要なのは、安全配慮義務違反は「事故が起きたかどうか」だけで判断されるわけではない、という点です。
事故が起きる前に、

  • どれだけリスクを予測していたか
  • どの程度の安全対策を取っていたか
  • 従業員の声や体調の変化の兆候をどう受け止め、どう対応したか

といった点が、総合的にチェックされます。
実際には、中小企業や家族経営に近い会社であっても、「忙しさを理由に改善を先送りしていた」結果として、安全配慮義務違反が認められ、数百万円規模の賠償命令が出る例もあります。
会社側の労働災害対応として、日頃から安全配慮義務を意識しておくことが大切です。

労災トラブルが起きたときの会社側の具体的な対応手順

では、実際に労災トラブルが発生した場合、会社側(企業側)はどのような手順で対応すべきでしょうか。
ここでは、会社側の労働災害対応フローとして、最低限押さえておきたい基本の流れを整理します。

① まずは従業員の救護・安全確保

何よりも優先すべきは、従業員の生命・身体の安全確保です。

  • 必要に応じて救急車を呼ぶ
  • 応急処置を行う
  • 二次災害が生じないように現場を安全な状態にする

といった対応を最優先で行います。

② 事故状況の事実確認・記録

状況が落ち着いたら、できるだけ早期に以下の点を整理し、記録に残します。

  • いつ・どこで・誰が・どのような作業中に発生したか
  • 用していた機械・設備・保護具の状況
  • 指示系統(誰からどのような指示があったか)
  • 現場を見ていた同僚や上司などの証言

あとから「言った・言わない」の争いになりやすいため、当日のメモや写真、図面などを残しておくことが重要です。
この時点での記録が、その後の労災保険手続きや、労働者死傷病報告書、安全配慮義務違反の有無を判断する際の重要な資料になります。

③ 労災保険の利用案内・必要な手続き

従業員が通院・入院する場合には、**労災保険(労働者災害補償保険)**の利用が検討されます。
会社側は、

  • 労災保険を利用できる可能性があること
  • 申請書類の種類や書き方
  • 提出先(所轄の労働基準監督署)

などについて案内し、必要に応じて書類記載の協力を行います。
「労災として処理すると労基署の目が厳しくなりそうだから、健康保険で処理してほしい」と考えてしまう会社もありますが、このような対応は後々大きなトラブルの火種になりかねません。
労災に該当する場合は正しく労災で処理することが、会社側の適切な労働災害対応と言えます。

④ 社内調査と原因分析・再発防止策の検討

事故の直接の原因だけでなく、「なぜそのような状況になっていたのか」という背景も含めて整理します。

  • 危険な作業を一人に任せていなかったか
  • 定期的な安全教育・研修は実施されていたか
  • 設備の老朽化や人員不足が放置されていなかったか

原因に応じて、マニュアルの見直し、設備投資、安全教育の強化など、具体的な再発防止策を実行することが重要です。
これは安全配慮義務を果たすうえでも、労働基準監督署への説明や、従業員との信頼関係の維持のうえでも大きな意味を持ちます。

⑤ 従業員との丁寧なコミュニケーション

労災トラブルでは、事務的な対応だけでなく、従業員本人やそのご家族への丁寧な説明・フォローも非常に大切です。
会社の対応に不信感を抱かれると、弁護士への相談や訴訟など、紛争化へと発展しやすくなります。

  • 回復状況の確認
  • 復職の見通しや配置転換についての相談
  • 必要な手続きや会社の方針の説明

といったコミュニケーションを重ねることが、紛争予防にもつながります。

⑥ 労働基準監督署への報告(労働者死傷病報告書)

労災が発生した場合、一死亡事故や一定期間以上の休業を伴うケガ・病気が生じたときに、労働者死傷病報告書(労働者死傷病報告)という報告書を作成し、所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
この報告書には、

  • 企業名・事業場の情報
  • 労災が発生した日時・場所
  • 被災した労働者の属性(職種・経験年数など)
  • 事故の具体的な状況・原因
  • 会社として講じた(講じる予定の)再発防止策

といった内容を記載します。
報告書の提出を怠ると、行政指導や罰則の対象となる可能性もありますし、「会社として労災を軽く見ている」と評価されるおそれもあります。
実務では、人事・総務担当者の方が慣れないまま形式的に記載してしまい、後の紛争で不利な資料として扱われるケースもあります。内容に不安がある場合には、弁護士など専門家に一度チェックしてもらうことをおすすめします。

弁護士による会社側の労働災害対応サポートの内容

労災が一度発生すると、会社側には法的にも実務的にも、かなり専門的な対応が求められます。
特に、従業員から損害賠償請求を受けたり、「安全配慮義務違反だ」と強く主張されたりした場合、会社が単独で対応するのは非常に難しくなります。
そこで、企業側・会社側の労災対応を扱う弁護士が、次のようなサポートを行います。

① 事故状況の調査と法的リスク分析

  • 事故状況や就業実態についてのヒアリング
  • 就業規則・労働契約書・安全マニュアルなど
  • 安全配慮義務違反と評価されるリスクの有無
  • 賠償額の見込みや、会社が主張しうる反論・事情

といった点を整理し、会社にとって最適な対応方針を一緒に検討します。

② 労災手続・報告書・書類作成のサポート

労災の申請書類や、先ほど触れた労働者死傷病報告書などの行政への報告書には、専門的な用語や判断が求められることが多く、書き方ひとつで後の紛争に影響が出る可能性もあります。
弁護士が会社側の立場で内容をチェックし、事実に基づきつつも不利になりにくい記載となるようアドバイスします。

③ 従業員や代理人弁護士との交渉窓口

従業員が弁護士に依頼し、会社に対して損害賠償請求をしてきた場合、感情的な行き違いから交渉が長期化しがちです。
弁護士が会社の代理人として窓口になり、

  • 賠償額や責任割合に関する交渉
  • 示談案の作成
  • 文書でのやり取りの整理

などを行うことで、冷静かつ法的に適切な解決を目指します。

④ 再発防止策・社内体制整備へのアドバイス

一度の労災トラブルを、今後の労務リスク管理を見直すきっかけにつなげることも大切です。
弁護士は、就業規則や安全マニュアルの見直し、ハラスメント相談窓口の整備など、会社の実情に合わせた再発防止策についてもアドバイスを行います。

会社側が労災問題を弁護士に依頼するメリット

それでは、会社側が労災問題について弁護士に相談・依頼することには、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

① 法的リスクを最小限に抑えられる

安全配慮義務違反が認められるかどうか、賠償額の相場はどの程度か、といった判断は専門的で、インターネット情報だけで見極めるのは困難です。
弁護士に相談することで、

  • 会社が負うべき責任の範囲
  • どこまで争うべきか、どこで折り合いをつけるべきか

といった点がクリアになり、不必要に大きな支払いをしてしまうリスクを避けることができます。

② トラブルを早期に、かつ円滑に解決できる

労災トラブルが長引くと、社内の雰囲気が悪くなり、他の従業員の不安や不満も高まりやすくなります。
弁護士が交渉窓口となることで、感情的な対立を和らげつつ、早期の示談・解決を目指すことができます。

③ 経営者・人事担当者の負担を軽減できる

経営者や人事労務担当者が、本来の業務に加えて労災トラブルの対応に追われると、心身ともに大きな負担となります。
弁護士に任せられる部分をアウトソースすることで、社内リソースを本来の業務に集中させることが可能になります。

④ 企業の信用やブランドイメージを守る

労災対応は、社内だけでなく、取引先や求職者が会社を見るうえでも重要なポイントです。
弁護士と連携しながら、誠実かつ適切な対応を行うことで、「従業員を大切にする会社」という評価や信頼を維持・向上させることにもつながります。

まとめ:労災トラブルは早期相談が肝心です

大切なのは、「もし労災が起きてしまったとき、会社側がどのように対応するか」です。

  • 従業員の救護と安全確保
  • 事故状況の正確な把握と記録
  • 労災保険手続きと、労働者死傷病報告書などの報告書の適切な提出
  • 原因分析と再発防止策の実施
  • 従業員との丁寧なコミュニケーション

これらを一つひとつ押さえながら、安全配慮義務違反と評価されないよう慎重に対応していくことが、企業側の労災対応の基本となります。
とはいえ、実際の現場では、

  • どこまで会社の責任になるのか
  • この内容で報告書を出してよいのか
  • この条件で示談してよいのか

といった点について、経営者・人事労務担当者だけで判断するのは難しい場面も多いと思います。
リーガル・パートナー法律事務所では、企業側・会社側の労働災害対応を多数サポートしてきた実績があります。
現在進行中の労災トラブルはもちろん、「まだトラブルにはなっていないが不安がある」「報告書の書き方や安全配慮義務について専門家の意見を聞きたい」といった段階でも、早めにご相談いただくことで、より大きな問題になる前に手を打つことが可能です。
労災の初動対応、労働者死傷病報告書などの書類作成、従業員や代理人弁護士との交渉、安全配慮義務や社内体制の見直しについてお悩みの企業さまは、どうぞ一度お気軽にお問い合わせください。
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